相続税と贈与税

鳩山首相の献金問題について一時賑わせて(?)いましたが、相続税と似ている贈与税というものがありますよね。

贈与といっても生前贈与と呼ばれるものがありますが、生存している個人から財産を無償で他の人に与えることを指しています。ただし普通に親が子供にお小遣いを挙げるかのように、簡単ではないんですね。生きている人からの“財産”を戴くには、相続税ならぬ、贈与税というものがかかってくるんですね。そのことをしっかりと頭に入れておきましょう。

生前贈与とは先ほども言った通りで、財産を与える人のことを贈与者、そして財産をもらう人のことを受贈者と言います。贈与とはそんな、『あげる側と受け取る側による契約』みたいなものなんだそうです。贈与者の“あげる”という気持ちと、受贈者の“もらう”という気持ちの意思表示によって成り立つんですね。例えば、両親が子供の為にと思い、子供の名義で預金をしているとします。結構そんな家庭がありますよね。その通帳と印鑑の管理を子供ではなく両親がしているという場合には、これは「贈与」にはならないんだそうです。

ややこしいですが、要は子供に通帳や印鑑などその預金などの権利をすべて渡してしまわなければ、贈与ではないということになるんですね。かといってお金だけ渡しているのが贈与にならないのかというと、首相の問題のようになってしまうので難しいんですけどね。まぁあれは多額でしたから騒ぎたてられているという理由もあるのでしょうけど・・・。億単位ですからね。親が子供に億単位のお小遣いをあげるなんて聞いたことがありませんからね。

こういった財産がある人達は、相続税の時にもかなり苦労しそうですね。

相続税にも関係してくる?

最近鳩山首相への11億の話で話題が持ちきりですが、これは貸付なのか、贈与になるのか、国税はどのように判断するのかということで問題になっています。

これがもし全額贈与と認定されれば、鳩山首相には4億円を超える納税義務が発生するのだそうです。そして貸付だとしても、その借用書がないことなどから専門家の間では【贈与】になるのでは?とう見方をする意見も多いそうですが、民法に基づけば【口約束】だけであっても【貸付金】になるのだそうです。これは首相を巡る問題なだけに、今後の納税者の申告にも影響を与える可能性も十分に考えられますよね。

そして鳩山首相の実母からの資金提供ということで問題になっているこの11億円の話ですが、2002年頃から始まって6年余で総額11億円以上に上っていることは既に判明しているのだそうです。でも、これで所得を隠すなどの不正がない場合には、徴収可能な贈与税は過去6年分だそうですから、04~08年の資金提供だという計9億円に限っても、【贈与認定】されてしまえば4億円以上の納税が必要となるということだそうです。

親子間といっても多額すぎるという問題なこともありますし、貸付なら利息はとるべきだとの意見もあれば。一方の民法では、貸付金について【返還の約束】だけを定めていることを根拠に、【返済条件や利息が必要だとは法律には定められていない。国税当局が認定しているだけ】として、安易な贈与認定に否定的な税理士もいるのだそうです。

今は贈与などの問題ですが、いずれこれが相続税の問題になっていったりもする可能性があるわけですから、その時にもこんな問題が起きないように国税局もしっかりと目を見張ることでしょうね。相続税の元も早くから視野に入れているかもしれませんね。

こういった話が耳に入るたびに、お上の方々は自分たちが得をする為に、いかに自分たちの為にとルールを作ってきているんだなという思いが強くなりますね。本当に心から『日本を良くしなければ!!』という気持ちで政治に携わろうと思う政治家は世の中にいないんでしょうかね。総理だからこそしっかりと納めてほしいと思いますね。

そして親がいなくなった時は今度相続税に関するニュースでも似たように取りあげられなかったらいいんですけどね。

相続税と生命保険

相続税と生命保険が深くかかわっているって知っていますか?実はみんなごく普通に加入している生命保険が相続対策に有効って話があるのですがどういうことなのでしょうか。

例えば、被相続人が契約していた生命保険金や死亡退職金は“みなし相続財産”として、課税の対象となることは前にも紹介したかもしれませんね。例えば2000万円の生命保険金があるのなら、相続税を算出する時に財産価額にこの2000万円が加えられるということなのです。

生命保険は金額が大きいだけに相続への影響が結構なものですよね。でも、そんな生命保険には“生命保険の非課税枠”というものもあるのだそうです。『法定相続人の人数×500万円』までに収まる生命保険金は“非課税”となるんです。配偶者と子供2人の計3人が相続人の場合なら、3人×500万円=1500万円までは非課税となるということです。

例えば財産と言えるようなものがないという家庭でも、いろいろな生命保険に沢山加入していたとしたら、相続税の基礎控除額を上回って、相続税がかかっちゃうってこともあるということですね。まぁ普通の家庭でそんな無駄にいくつもの保険をかけることなんて滅多にないことですけどね。そんなことしてたら保険貧乏になってしまいますから。

でもこれは逆に、多くの資産をすでに保有していて相続税がかかることが確定なくらいにわかっている人にとっては、この生命保険の非課税枠は相続税を抑える意味での有効な手段ともなるということです。知っているのと知らないのとでは天と地の差がありますね。情報や知識ってすごく大事です。

そして生命保険にも、貯蓄や運用を目的とした商品があるのはもうご存じだと思いますが、例えば銀行の預金などで運用している資金をそういった保険商品で運用するだけでも、生命保険の非課税枠を有効に活用することができるということです。

相続税対策でのアパート建築

相続税についていろいろなお話しをしていきましょう。
相続税の対策について最近きいたお話しを紹介しておきましょう。

知人のお話ですが、相続税対策として相続する土地にアパートをたてて相続税対策をしないか、と建築会社のかたからお話しがあったそうです。
将来相続する土地が空き地になっていたため、相続税対策として今のうちに・・・というお話しだったそうです。

その方から私有地の空き地にアパートを建築すると相続税の対策になるのか質問がありました。
答えは、対策になると答えました。
将来相続する土地にアパートを建築するとどんなメリットがあるかご紹介しておきましょう。

まず1つ目はアパートを空き地に建築することで土地の評価が下がるということです。
アパートの場合2割程度評価が下がります。次に、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になるということです。
アパートを建築すれば、アパートの建築費を支払い、アパートを取得します。
建物の相続税の評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになります。3つ目はアパートの敷地は、事業用の土地として200平米まで50%減額が受けられる可能性があるということです。
アパートを建築することで以上の相続税対策が考えられます。
ただ、アパートを建築する費用をもっていればの話ですが・・・。

もちろんメリットもあれば、デメリットもありますので相続税のことだけ考えてスグにアパートを建築することはできないでしょう。
アパートを建築すれば、家賃収入で建築費をまかなえると誰もが思うかもしれませんが、ある程度お金を持っている方は問題ことかもしれませんが、もし、せっかく建てたアパートに誰も入らなかった場合のことも考えてください。誰も入居しなくても、建築費を支払っていかなければなりません。
そういった点も踏まえて対策するように考えてください。

相続税についていろいろ

相続税についての話を色々としてきましたが、遺族が被相続人に支給されるはずであった『退職手当金』や『功労金』というものを受け取った際にも、もちろんそれが相続税の対象になるって知ってました?もう世の中何でもかんでも税の対象にされてしまいますね。

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金、その他これらに準ずる給与を遺族が受け取る場合に、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しているものに関しては、『相続財産』とみなされて相続税の対象となッてしまうのだそうです。この場合には、退職手当金等の受取人が相続人である場合は、相続したことによって取得したものとみなされるのだそうです。もちろん相続を放棄した人とか相続権を失った人はこれから除かれます。また、そういった相続を放棄した人や相続権を失った人、そして相続人以外の人である場合は『遺贈』というものによって取得したものとみなされるんだそうです。

この相続税は、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの、そして死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものが相続税としての対象となるそうです。

そしてこれら相続税は、相続人が受け取った退職手当金等の全額が相続税の対象となるわけではないのだそうです。・・・そりゃ全額取られてしまったら、今まで何のために故人が一生懸命働いているかわかりませんからね。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下の場合には課税されないのです。その非課税限度額が知りたいと思うのですが、それは計算しないとわからないのです。計算式としては500万円×法定相続人の数=非課税限度額となっているそうです。それ以下の場合はナシということになるんでしょうね。

相続税・預貯金について

相続税に関係してくる相続の対象の1つである預貯金の問題。相続開始後の預貯金口座の扱いについて知りたい人って多いと思うんですよね。そんな預貯金の相続税に関する問題を紹介しますね。

相続開始後に遺産分割協議が整うまでの間は、原則として遺産というのは相続人全員の共有となるのは知っていますか?ということは、相続人といえども、単独では手をつけられないということになります。

不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じことで、金融機関というのは本人の死亡を知った時から保全のために預貯金口座を閉鎖するのですね。つまりは、事実上1人の意思では金銭の引出しができなくなってしまうということです。

特に、借入金やクレジットの引落口座については、至急相続人全員の同意書を作成しないといけないのです。そして閉鎖を解除したり、相続人代表の口座を急遽作る必要があるのです。そうでないと、引落不能による『延滞金』なども発生してしまい、後々に無駄な出費が発生していってしまうことになるのですね。そして相続人の同意の書類などは通常であれば各金融機関に用意されているのだそうです。

もし万が一そんな相続にかかわることがあった場合には、金融機関のほうにすぐに相談してみることをお勧めします。悲しみでそれどころじゃない!という気持ちもわかりますが、面倒なことになってしまう前に、確実に早急に動くことが何よりも近道だと思いますね。

相続税評価格・つづき

相続税評価格の前回の続きになりますが、上場株式の評価については、市場価格のある上場株式というのは、その市場価格によって評価するそう。この場合は、課税時期の市場価額、または課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額、課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額・・・これらのうちいずれかもっとも低い価額をもって評価額とするのだとか。

そして預貯金の評価についてですが、預貯金については、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となるのだそうです。そして定期預金などについては、課税時期までの利息を加え、評価するそうです。

公社債などの評価については、公社債の評価は券面額100円当たりの価額を基準として評価するのだそうです。そして利付公社債の評価についてですが、利付公社債は市場価格に利息を加えることによって、評価するのだそうです。割引発行の公社債、割引発行の公社債は、市場価格のみで評価するのです。

このような相続税の評価格を決めるにはいろいろと基準となるものがあるわけですが、相続税を評価してもらう時にはこれらを頭に入れておくとだいたいの予想はつけられるかもしれませんね。非常に大事なことだと思います。そして相続税の問題にかかわっている相続しないという方法もありますね。例えば被相続人が借金を抱えていた場合。相続税を支払っても返せる金額ならいいですが、返せないような金額となると、相続放棄することでその借金からも逃れられるというわけです。

相続することすべてがいいとは言えませんよね。

相続税評価格について

相続税評価格とは一体どのようになっているのか紹介していきたいと思います。

財産評価の原則というのは、相続税を計算する上において、財産というのはすべての時価で評価することになっているのだそう。相続税では、課税の公平を図る為、財産評価基本通達を定めており、これに基づいて評価することによって『課税の統一』を図っているのだそうです。

まず、建物の評価について。自用家屋の評価の場合は、固定資産評価額が家の評価額となるのだそう。そして、アパートなどの貸家の評価の場合は、固定資産評価額から借家権割合(30%(※大阪は40%))相当額を、控除したところによって評価するそうです。

そして土地の評価について。まず一つに路線価方式であるので、毎年の8月ごろには新聞に路線価が発表されるのですが、『新宿の〇〇前』とか『銀座の〇〇前』とかのように日本一といわれて毎年話題に上がっているのですが、あの路線価が相続税の土地の評価で使われるのだそうです。路線価に土地の面積を掛けたものが、その土地の評価額というようになるわけなのです。ただし、間口が狭い細長い土地だったりとか、その場所が角地であるという場合なんかだと、またその評価額の調整が行われるのだそうです。

そして貸している土地や借りている土地の場合。借りている土地の場合は、上記で求めた金額に借地権割合(30%か40%)というものをかけるのだそうです。借地権割合は、その土地の場所によって決められているのだとか。

倍率方式の場合について。倍率方式というのは、先ほど紹介したような路線価が付いていない場所のときの評価方法なんですが、固定資産評価額を元にして計算するんだそうです。

相続税評価格とは、こんなにも細かく決められているんですね。

相続税はかからない?

ひと昔前に【相続破産】という言葉が有名になったせいもあるのでしょうか、相続が発生すると必ず心配になるのが相続税のことだと思います。相続の手続きは面倒くさいものですが、大切なのは正確な調査。そのための手間は惜しまずに、きちんと行われるようにすることをおすすめします。

ですがこの相続税。驚くことに相続税というのはほとんどのケースで課税されることがなく、遺産相続で相続税が課税されるのは相続発生件数全体の大体5%ほどにすぎないそうです。その理由はというと、前にも書いたと思うのですが、大きな基礎控除【5000万円+法定相続人の数×1000万円】となっているからでしょうね。

相続税の計算方法というのは、結構複雑でわかりにくいのですが、課税される遺産総額が基礎控除額を超えなければ計算する必要すらないと思っていて大丈夫でしょう。ただ、ここで言うのは課税される遺産総額に一定の税率をかけることと思っておいてください。

そして基礎控除を差し引いても、まだ課税遺産総額があるようにみえる場合も、相続税は発生しないことがあるそうです。また、遺産分割のやり方によっては相続税が発生しないこともあるそうです。その理由として考えられることと言えば、遺産分割のやり方を変えたことで、相続税がかからなくなったという場合。遺産の課税価格の正確な計算によって基礎控除枠に収まってしまうというケースや、非課税財産を差し引いて計算していなかったという場合、非課税財産の計上もれがあったという場合、そして配偶者の税額軽減によって相続税が発生しなくなったという場合が考えられます。

いろいろなケースがある相続税の問題ですが、一般人のほとんどの場合は、相続税がかからないと思っていていいでしょう。

相続税のと延納・物納

相続税と贈与税の関係や、相続税の課税対象となるものなどをいろいろ紹介してみましたが、相続税の約9割は現金や預貯金以外のものであることが一般的なんだそうです。今回は相続税に関係する延納と物納について書きたいと思います。

まず「延納」。
■金銭による納付が困難である場合
■利子税が付加されるという場合
■担保の提供が必要
■申告期限までの延納申請が必要な場合
■納付が困難である金額を限度とする場合

そして「物納」。
■物納できる財産があるという場合
■納税でも金銭納付が困難な場合
■税務署長の許可が必要
■納付が困難な金額を限度とする

現金や預貯金以外のものが一般的だということなので、相続税の納付方法にはこれらのようにいろいろな措置が考慮されているんだそうです。

そして注意したいのがもちろん脱税の問題。
相続税の申告漏れや、何かしらの間違いに気付いた時は、「更正申告」をして、早めに修正することが脱税対策にも重要なことなんです。万が一申告せずに脱税に当たる行為は発見された場合はいろいろな処罰税があるんだそうです。ただ修正した分の税金を納めれば終わりというわけじゃないんですね。

加算税はもちろん、罰金、そして懲役。それら制裁は非常に厳しいものなんです。ほとんどの人には当てはまらないことだと思いますが、もし相続財産が1億だという場合は、100%の確率で調べが入るようですね。もちろん1億を超えていなければ大丈夫というわけではないですが。とにかくほとんどの場合実刑と罰金刑を受けなければいけないんですね。どちらかではないのです。気をつけましょうね!

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